一次相続 | 自分と配偶者のうち、どちらか先に亡くなった場合の相続のこと |
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二次相続 | 残された方が亡くなった場合の相続のこと |
一次相続で残された配偶者がすべての財産を取得(配偶者固有の財産額は0円)
一次相続:相続税 0円(配偶者は1億6,000万円まで相続税がかかりません。)
二次相続:相続税 7,700,000円
一次相続で財産の50%を子どもに相続
一次相続:相続税 3,150,000円
二次相続:相続税 800,000円
合計相続税額 3,950,000円
その差額は 3,750,000円
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